(会計の深〜い話)事務所賃料がフリーレントの場合は会計処理に注意が必要!?

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こんにちは、ひめのです。
会計処理について間違いやすい論点はいくつかあります。今回はその具体的な取引事象のひとつとして「フリーレント」に関する会計処理について書いてみたいと思います。

事務所賃料がフリーレントの場合は会計処理に注意が必要!?

事務所を新たに契約すると「最初の3ヶ月は賃料無料」というような契約になることがあります。

これをフリーレントと言いますが、最近ではこのフリーレント契約をよく目にするようになりました。

中小企業の税務会計のみの場合は特に注意する必要がないですが、IPOや上場会社等の企業会計基準に準拠して会計処理が必要な会社は、フリーレントの会計処理には注意が必要です。

例えば以下のような事務所の賃貸契約をしたとします。

賃 料:500,000円/月
期 間:2年(更新あり)
その他:フリーレント3ヶ月

この場合、初月から3ヶ月目までは賃料が発生せず4ヶ月目から発生します。

この契約に対して会計処理をするとしたらどうするでしょうか?以下の処理をイメージされる人が多いと思います。

1ヶ月目:処理なし
2ヶ月目:処理なし
3ヶ月目:処理なし
4ヶ月目:地代家賃500,000円(以降同じ)

実は、この会計処理は理論的には正しくありません。

会計理論的には、事務所の賃貸契約は「事務所の賃貸というサービス」を受けますので、そのサービスは契約期間を通じて毎月均一で変わりません。

違う言い方をすると、フリーレントはあくまでも契約期間全体の対価に対する支払い方法の一つであると考えられるため、契約期間の賃料総額を契約期間で按分して費用を計上するのが理論的に正しい会計処理といえます。

したがって、1ヶ月目から3ヶ月目まで費用が全く計上されない会計処理をすると、4ヶ月目と同じ質のサービスの提供を受けているにもかかわらず違う金額が計上されることとなってしまいますので、契約期間を通じて費用が計上されるように費用額を算出することが理論的な会計処理となります。

上記の例をもとにするとあるべき計上額は次のようになります。

【契約期間全体の賃料総額】
・・・500,000円×(24ヶ月-3ヶ月)=10,500,000円

【ひと月あたりの賃料】
・・・10,500,000円÷24ヶ月=437,500円

この金額を初月から地代家賃として計上することになります。

ちなみに、計上額と支払額が違ってくるのと次に解説する税務の調整が必要となりますので、別途管理表を作成して費用計上額と支払額を把握していく必要があります。

なお、支払額に応じて処理した場合と、あるべき金額を計上した場合との差額に重要性がない場合には、事務処理を簡略化することを優先して支払額に応じた処理をすることも許容されると思われます。

税務は別表調整が必要です

税務上は契約上の支払予定通りに計上する必要がありますので、会計と税務で差異が発生し申告において調整が必要な項目となります。

具体的には、次のような差異が発生し契約期間中別表調整が発生し続けます。

1ヶ月目〜3ヶ月目
(会計)437,500円-(税務)0円=437,500円 ←損金不算入

4ヶ月目以降
(会計)437,500円-(税務)500,000円=62,500円 ←認容

実際にはどの時点で事業年度末となるかによって具体的な調整額は変わりますが、一時差異としては、最大「437,500円×3ヶ月=1,312,500円」となり、以後一月あたり62,500円ずつ取り崩していくイメージとなります。

仮に賃貸契約3ヶ月目に事業年度末を迎えた場合、会計上は地代家賃が1,312,500円計上されていますが、税務上は地代家賃を0円として扱いますので、会計上の利益と税務上の課税所得の金額に差異が発生します。

こちらについては将来税務上の損金として認められますので、将来減算一時差異として税効果会計の対象にもなります。

税効果会計の解説については、こちらのブログで書いていますので参考にしていただければと思います。

以上のように、一般的な取引でも契約の内容によっては会計と税務で扱いが変わってしまいますので注意が必要です。