(これから起業する方へ)法人を設立したら納付しなければならない税金の種類とは??
こんにちは、ひめのです。
起業して法人を設立したあと事業を進めていくと、事業活動に伴う様々な税金の支払いが発生します。
起業当初は、どのような時期にどんな税金の納付が必要なのかということを網羅的に把握できていない人がほとんどではないかと思いますので、その種類や内容について簡単に解説したいと思います。
なお、種類の違いや納付時期をイメージしてもらうことを趣旨としていますので、厳密な計算方法などは省略してざっくり説明します。
法人が納付しなければならない税金の種類
納税は、事業を行う以上避けては通れないものですから、納付しなければならない税金の種類を知ることは大切です。
また、納付しなければならない税金の種類を知っておけば、資金繰りの予定を立てるときに有用な情報となります。
法人が納付しなければならない税金の種類をざっと列挙してみるとこれだけあります。
■法人税
■地方法人税
■法人事業税
■法人住民税
■消費税及び地方消費税
■源泉所得税
■個人住民税(特別徴収分)
■その他(自動車税、印紙税、事業所税、固定資産税など)
■法人税
法人税は国に納める税金で納付先は所轄の税務署です。
法人の事業活動によって得た利益から課税所得金額を算出して、その金額に応じて課税されます。
納付期限は決算期の2ヶ月以内であり、金額によっては翌期に中間納付が発生します。
■地方法人税
地方法人税も国に納める税金ですが、自治体に分配される地方交付税の財源になっていて、こちらも税務署へ納付します。
法人税の金額から税額を算出し、納付期限は法人税と同じです。
■法人事業税
こちらは自治体に納める税金で、具体的には都道府県税事務所へ納付します。
法人事業税には種類があり、所得割、付加価値割、資本割の3つありますが、いわゆる外形標準課税と言われる「付加価値割、資本割」については、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人にならないと課税されませんので、中小企業のうちは気にする必要はないかと思います。
所得割は中小企業でも課税されますが、法人税と同じように所得の金額を課税標準として税額を算出します。
また、法人事業税の他に、特別法人事業税もあり、所得割の金額に応じて課税されます。
法人事業税も特別法人事業税も、法人税と同じで決算期から2ヶ月以内が納付期限となっていて、こちらも金額に応じて翌期に中間納付が発生する場合があります。
■法人住民税
法人住民税は、都道府県への納付と市町村への納付と納付先が2ヶ所があります。
東京都の特別区のみに所在している場合は、まとめて都税事務所に納付します。
法人住民税は2種類あり均等割と法人税割があります。
均等割は、利益が出ているか否かに関わらず必ず発生する税金で、法人の規模に応じて金額が決まっています。
法人税割はその名の通り、法人税額に応じて課税される税金です。
法人住民税も法人税と同じで決算期から2ヶ月以内が納付期限となっていて、こちらも金額に応じて翌期に中間納付が発生する場合があります。
■消費税及び地方消費税
条件によっては免税事業者となる場合もありますが、一定の基準を超えると納税義務者となり消費税の納税が必要となります。
収益が発生した時に預かった消費税と、費用が発生した時に支払った消費税を差し引いて預かった消費税が多い場合は納税し、支払った消費税が多い場合は還付を受けることができます。
消費税及び地方消費税も法人税と同じで決算期から2ヶ月以内が納付期限となっていて、こちらも金額に応じて翌期に中間納付が発生する場合があります。
■源泉所得税
役員・従業員への給与、専門家に対する報酬などの支払いは源泉徴収しなければならないこととなっています。
源泉徴収した所得税は、給与や報酬を支払った月の翌月10日までに納付する必要があります。
小規模な会社の場合は、申請することにより納付を半年に1回にすることができます(納付時期は7月10日と1月20日)。
■個人住民税(特別徴収分)
特別徴収となっている役員・従業員の住民税も納付事務が発生します。
毎年、前年分(暦年)の住民税の納付書が5月頃にまとめて送付されますので、毎月の住民税を翌月10日までに納付する必要があります。
納付した住民税は対象者の給与から控除することとなります。
■その他(自動車税、印紙税、事業所税、固定資産税など)
その他、事業を進めていく中で、発生する可能性のある税金について簡単に解説します。
車両を購入して所有すれば、自動車税をはじめとする自動車関連の税金を支払います。
事業活動の中で契約書等の作成をすれば印紙税も課税される他、地方税法で定められた都市だけで課税される市町村税である事業所税というものもあります。
また、法人でも土地建物を所有すれば固定資産税が課されるだけでなく、事業用の減価償却資産である機械や器具備品等にも固定資産税が課されます(一定の金額を超えないと課税されません)。
あとがき
どのような納税があり、それがいつ発生するかを把握することは、資金繰りの観点でも有用です。
毎月発生するようなものであればまだ良いですが、たまにしか発生しないような税金については、その存在を忘れてしまって「納付期限に資金を用意していなかった」ということもあり得ます。
したがって、法人が納付しなければならない税金を理解し、それぞれいつぐらいの時期に納付が必要になるのかは、起業する上で知っておくべきことの一つであると思います。